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ウェブサイトの画像デザインは意匠登録で保護できる!

Digital Design

WEBサイトの画像デザインは意匠登録で保護しましょう

 

ウエブサイトは、ビジネスの顔ともいえる大切な役割を果たしています。

当X-Tech部会で作成したカオスマップのクロステック企業も、それぞれユニークにデザインされたウェブページを作っておられます。

魅力あるウェブページの作成は、当X-Tech部会のメンバーである伊藤みゆきさんにお任せするとして、折角工夫して作成したウエブサイトの画像デザインを他人からマネされないように保護する方法があります。

その1つが意匠登録です。

令和2年4月に意匠法が改正され、保護できる画像デザインの範囲が大きく拡大されました。

拡大された保護範囲について

 

例えば、

 

  1. ウエブサイトに表示される画像(アイコンを含む)や、
  2. 壁や人体に投影される画像です。(注)

 

具体的に、どのような画像デザインが意匠登録の対象になるのでしょうか。
以下にいくつか例を紹介しますので、見てみましょう。

 

①意匠登録可能なPC画面の例

 

「商品購入用画像」

出典:特許庁・改訂意匠審査基準

 

②意匠登録可能なアイコン用画像の例

 

「操作ボタンを兼ねるアイコン」

出典:日本弁理士会研修会テキスト「改正意匠法」

 

③意匠登録可能なスマートフォンの画面の例

 

「スマートフォンの画面に記録・表示される画像」

出典:特許庁令和元年度知的財産権制度説明会テキスト「特許法等の一部を改正する法律」

 

④意匠登録可能な壁への投影の例

 

出典:特許庁・改訂意匠審査基準

 

⑤意匠登録可能な人体への投影の例

 

出典:特許庁平成30年度研修テキスト「意匠制度の改正に関する説明会」

 

⑥意匠登録された画像デザインの例

特許庁で最初に意匠登録された画像デザインの意匠が次の「エリアマーカー」です。

 

出典:特許庁特設サイト「令和元年意匠法改正、画像の意匠が初めて意匠登録されました」

 

サイトの画像デザインは意匠登録で保護できます

 

このようにウエブサイト等の画像デザインを意匠登録することで、自分のウエブデザインが他人にまねされないよう保護できます。気になるようでしたら、ご相談下さい。

 

お問い合わせはこちら

 

(注:ウエブサイトの画像は、PCやスマートフォン等で画面を操作するための画像、及びPCやスマートフォン等で画面のボタンを操作した結果表示される画像、所謂GUIに限られています。)

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これから来るアグリビジネス

X-Tech(クロステック)は、既存産業にテクノロジーを掛け合わせたビジネス領域で、「○○テック」と呼ばれます。

今回はアグリテック(AgriTech)に関連して、農業ビジネスに関する書籍を紹介していきます。

 

最強の農起業!

著者の畔柳茂樹さんは、国内最大手の自動車部品メーカーであるデンソーから独立して、農業ビジネスを始められた方のひとりです。

デンソー出身だからこその視点で、徹底した労働工数の削減を農業に持ち込み、独自の高い生産性を生み出しています。

ブルーベリー観光農園の話ですが、そのビジネスモデルの発想など学ぶことが多い一冊です。

 

東大卒、農家の右腕になる。――小さな経営改善ノウハウ100

佐川友彦さんは、化学メーカーのデュポン株式会社、メルカリ創業期のインターンを経て、大学院で学んだ専門分野である農業の道へ、2014年9月より栃木県の阿部梨園に参画しました。 そこで様々な経営改善、業務改善を続けてきたことを本書にまとめています。

「阿部梨園の知恵袋 | 農家の小さい改善実例300」としてWebに無料公開もされています。

農家の小さい改善実例300 by 阿部梨園

農で1200万円! ――「日本一小さい農家」が明かす「脱サラ農業」はじめの一歩

西田栄喜さんも脱サラから農業ビジネスを始められた方のひとりです。その特徴は、通常1000万円くらいはかかるといわれる初期投資を143万円でスタートした専業農家という点です。

「農業は儲からない」という常識に対して、「なぜ?:「どうしたらいいのか?」という視点を持って覆してきました。

まとめ

農業ビジネス、アグリテックに限らず、X-Tech企業に興味がある方や、テクノロジーを導入して「○○テック」へ変化したい企業様はお気軽にX-Tech部会へご相談ください。

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リーガルテックで上場した企業と予備軍

X-Tech(クロステック)は、既存産業にテクノロジーを掛け合わせたビジネス領域で、「○○テック」と呼ばれます。

その中で、今回はリーガルテック(LegalTech)分野で急成長した企業を紹介していきます。

 

リーガルテックとは

 

「リーガルテック」は、法律分野にテクノロジーを活用したビジネス領域で、リーガル(法律)×テクノロジーで、リーガルテック(LegalTech)です。

企業法務に限らず、一般的に法務の現場では書類作成や顧客連絡などの業務が多く、ここにAI(人工知能)などIT技術を活用することで業務を効率化し、その分をより付加価値の高いサービスの提供に労力を振り分けることができるようになると言われています。

 

リーガルテックは利用者別にすると大きく3つに大別されます。

  1. 企業向け:文書作成~契約締結の事務処理サポート
  2. 法律専門職向け:リサーチ、デューデリなど実務支援
  3. toC向け:紛争解決サービスや弁護士ドットコムのような相談サイト

 

法務に関わるのは弁護士だけではなく、司法書士、税理士、社労士などの専門家も関係してきます。そしてリーガルテックの恩恵を受けるのは専門家だけではなく、企業の法務部門や顧客にとっても作業や手続きの効率化につながります。

2019年に矢野経済研究所が調査したデータによると、2020年のリーガルテック市場規模は287億円にのぼるとされていて、2023年には36.8%増の353億円まで拡大の見込みです。

 

リーガルテックで上場した弁護士ドットコム

 

リーガルテックで代表的な企業は、2005年に設立した弁護士ドットコム株式会社です。

弁護士ドットコム株式会社は、自身も弁護士である元榮太一郎さんが創業し、主にユーザーから弁護士などに相談を行えるリーガル版ヤフー知恵袋といったサービスを提供する「弁護士ドットコム」や、契約書の捺印のデジタル化を行う「クラウドサイン」などを提供しています。

 

創業から順調に業績を伸ばし、2014年11月に東証マザーズに上場しました。

有価証券報告書で開示されている業績をグラフにまとめましたが、上場した後も加速的に業績を伸ばしています。

 

弁護士ドットコムの業績グラフ

 

上場予備軍のリーガルテック企業

最後に、数あるリーガルテック企業の中から2社だけピックアップして紹介します。

 

株式会社Holmes

 

株式会社Holmesは、弁護士である笹原健太さんが2017年に設立しました。契約マネジメントシステム「ホームズクラウド」を提供しています。

 

弁護士ドットコム株式会社の電子契約サービス「クラウドサイン」を提供していますが、「ホームズクラウド」の特徴は、契約業務全体のマネジメントができる点で、他のサービスではカバーしていない、契約業務管理やプロジェクト管理、API対応の点のようです。

 

株式会社AI Samurai

 

株式会社AI Samuraiは、白坂一さんが2015年に設立しました。白坂さんは機械学習による画像処理の研究をしていたバックグラウンドがあり、「AI Samurai」は、AIが自動で特許調査を行い特許性を評価するWebサービスです。

 

「AI Samurai」では、たとえば特許の先行技術調査として、発明内容を文章で入力すると、AIによって類似文献と類似度を自動で出力できるそうです。

 

まとめ

法律分野は、文章中心・紙媒体・ハンコといった要素が、AIによる自動化と相性が良いため、これからもリーガルテック企業がどんどん増えてくると思います。

 

リーガルテックに限らず、X-Tech企業に興味がある方や、テクノロジーを導入して「○○テック」へ変化したい企業様はお気軽にX-Tech部会へご相談ください。

 

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テック系に関する注目すべき裁判例紹介

テック系に関する注目すべき裁判例紹介

関連分野リーガルテック,AI

裁判例の内容(東京地裁平成28年7月25日判決)

事案概要

事案は,ある法人が,自らのサービスを導入しようとする顧客に対し,当該顧客と従前の担当者との間の委託契約の解除手続きを代行していたところ(なお代行の方法としては,解約通知書の雛型(受託者欄,解除年月日,解除対象契約の締結日,対象事業場の所在地及び名称のみ空欄)を提供し,顧客が空欄を補充し,補充した契約通知書を郵送したという事案です。

注意すべき点

ここで注意すべきは,穴埋め補充式の通知書の雛型を顧客に提供し,顧客に代わって取引先に郵送するサービスを「法律事件」に関する「法律事務」を取り扱ったと認めている点です。

 

裁判所は以下のように判示しております。

 

「被告は,〇〇システムサービスを導入しようとする客に対するサービスとして,当該客と従前の・・・との間の委託契約の解除手続きを集約して代行していること,本件契約通知書には,従前の受託者との間の委託契約を解除する旨があらかじめ印字されており,必要事項を書き込めば解約通知書として完成する書式であることに照らせば,第三者間の契約解除という法律効果が発生する本件契約通知書の書式については,被告が作成したものと認められる。

その上で,被告は,空欄部分や記名押印部分を記入することによって完成した,第三者・・・が作成名義人となる本件解約通知書を・・・に代わって原告に郵送し,その結果,・・・と原告との間の原告契約が解除されるという法律効果が発生したものである。かかる事情に照らせば,本件行為は,単に本件解約通知書を郵送したという事実行為ではなく,法律上の効果を発生,変更する事項を保全,明確化する行為といえる。したがって,被告は,「法律事件」に関する「法律事務」を取り扱ったと認めるのが相当である。」

(判タ1435号215頁)

 

そもそも弁護士法72条は,以下のように規定しております。

 

「(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は,報酬を得る目的で訴訟事件,非訟事件及び審査請求,再調査の請求,再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定,代理,仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い,又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし,この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は,この限りでない。」

つまり,弁護士または弁護士法人以外の者が,

報酬を得る目的で,法律事件に関して,法律事務を取り扱うことを業とすることを禁止していますが,
本件では,リーガルテックの領域で活用が十分予想されるような通知書の雛形の提供行為及び付随サービスについて弁護士法に違反すると指摘されており,今後のリーガルテック領域において,極めて注意すべき裁判例と言えます。